補助金活用
新築でもリフォームでも
HUTTでは各省庁や地方自治体が発表する住宅に係る補助金や助成金申請を積極的に行い、最善のプランを設計しています。ご利用にあたっての計画や面倒な手続きはおまかせください。
● 子育てエコホーム支援事業
● 先進的窓リノベ事業
● 給湯省エネ事業
● 既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業
● 長期優良住宅化リフォーム推進事業
● 上記以外の補助金にも対応
※2024年2月29日更新
|補助対象者
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかでエコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅を新築する方
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
|対象となる新築住宅
以下の①②のいずれか、かつ③~⑦を満たす方が対象になります。
①長期優良住宅もしくは
②ZEHに該当する住宅
長期優良住宅とは |
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの ※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く) |
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ZEH住宅とは |
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの ※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。 |
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③所有者(建築主)自らが居住する
④住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。
⑤土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの。
⑥都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
⑦交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか (選択可) |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 |
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②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2 |
※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円
|補助額
最大100円/戸
長期優良住宅 |
1住戸につき100万円ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。 |
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ZEH住宅 |
1住戸につき80万円ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸とします。 |
|対象期間
2023年11月2日~2024年12月31日
工事請負契約 | 契約期間は問わない |
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基礎工事の完了(工事の出来高) | 建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日) |
基礎工事より後の工程の工事への着手 |
2023年11月2日以降 |
●予算上限に達した場合、早期終了となるので早めの申請をお勧めします。
交付申請及び予約:2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
|補助対象者
住宅の所有者等※がエコホーム支援事業者と契約し、対象のリフォーム工事をする方
※住宅の所有者等
- ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
- ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
- ・賃借人
- ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
|対象となるリフォーム
合計が5万円以上が補助対象
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事が対象となります。
ただし、B(④~⑧)については、A(①~③)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象外となります。※2
A いずれか必須 |
①開口部の断熱改修 |
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | |
③エコ住宅設備の設置 |
B Aと同時に行う場合のみ補助対象※1 |
④子育て対応改修 |
⑤防災性向上改修 | |
⑥バリアフリー改修 | |
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | |
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
※1 「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 において交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※2 「先進的窓リノベ2024事業」または「給湯省エネ2024事業」において交付決定を受けている場合は、本事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば対象となります。
|補助額・補助上限
子育て世帯又は若者夫婦世帯 |
既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 |
60万円 |
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長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 |
45万円 |
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上記以外のリフォームを行う場合※4 |
30万円 |
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一般世帯※5 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 |
30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 |
20万円 |
※1 売買契約額が100万円(税込)以上であること。
※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの契約をする場合に限ります。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。
※5 法人、管理組合を含みます。
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降 |
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若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、 いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降 |
1補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、国土交通省リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
2複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
|対象期間
2023年11月2日~2024年12月31日
●上記期間内にリフォーム工事に着手、完了した案件
●予算上限に達した場合、早期終了いたします。
交付申請及び予約:2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
|補助金の重複について
併用可能な補助金とそうでないものがあります。詳しくはプラン作成時にご案内いたします。
※「子育てエコホーム支援事業」は2023年の「こどもエコすまい支援事業」から名称を改め多くの内容は継続となっています。